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◆いま話題の「大深度法」の盲点を衝く注目の書!
大深度地下の定義に係わる問題、大深度地下使用権の設定に係わる問題、損失補償に係わる問題、そして、その他の多くの様々な問題点や課題を踏まえて、用地補償の理論と実務に精通した筆者が、大深度法をなんとか活かす方策はないかを模索し、その解決試案を提示した画期的な書です。
第1章 大深度法の制定と大深度地下利用問題の発端
1 大深度地下利用問題の発端から大深度法の制定へ
2 大深度地下利用問題の発端の意図的な仕掛け
3 大深度地下利用問題提起の真意
第2章 大深度法制定の意義
1 臨時調査会の答申と大深度法の目的
2 大深度法の適用地域と適用事業
3 大深度地下使用協議会と事前の事業間調整
4 大深度地下の定義
第3章 大深度地下の使用認可の手続き
1 事業の準備
(1) 事業準備の調査
(2) 事業準備調査に伴う損失補償
2 大深度地下に対する使用認可の手続き
(1) 使用認可庁
(2) 使用認可申請書とその添付書類
(3) 使用認可申請の周知措置
(4) 公聴会の義務化
3 大深度地下の使用認可処分
(1) 使用認可の要件
(2) 大深度地下の使用認可処分と認可拒否処分
4 大深度地下の使用権の登録
5 使用権の承継または取消し、事業の廃止または変更
第4章 事業区域の明渡しおよびその補償と権利利益救済のための争訟
第1節 事業区域の明渡しおよびその補償
1 事業区域の明渡し
(1) 明渡し請求の対象物件
(2) 明渡し請求の効果
2 明渡しに伴う損失の補償
(1) 事業区域の明渡しに伴う損失の補償の内容
(2) 損失補償の請求権と除斥期間
(3) 損失補償の確定
(4) 補償裁決の申請は、事業の進行および事業区域の使用を停止しない
(5) 補償金の支払い・供託
3 事業区域の明渡しの代行と代執行
(1) 市町村長による明渡しの代行
(2) 都道府県知事による明渡しの代執行
(3) 代行・代執行の費用の徴収
4 原状回復の義務
第2節 権利利益救済のための争訟
1 処分に対する不服申立てと取消訴訟
(1) 行政不服申立て
(2) 大深度地下の使用認可処分に対する処分取消訴訟
2 補償裁決に対する当事者訴訟
(1) 大深度地下使用に関連する損失と補償
(2) 補償裁決に対する当事者訴訟
第5章 土地に対する損失補償
第1節 地下使用の損失補償
1 地下使用補償に関する用対連方式とは
2 用対連方式
(1) 用対連方式を支える公式
(2) 地下補償率(立体利用阻害率)の算定
3 用対連方式が抱える問題点
(1) 用対連方式は、私有地の地下でトンネルが交差する場合は無力
(2) 立体残地と立体潰地
第2節 大深度地下使用権の設定に係る権利制限に伴う損失補償
1 損失補償に係る臨時調査会の答申の内容
2 大深度地下使用に伴う権利行使の制限による損失の補償
(1) 損失補償に係る大深度法の規定
(2) 大深度法37条の意義と問題点
(3) 立体潰地補償および立体残地補償に係る損失
(4) 補償請求権と除斥期間の問題
3 協議不調の際の補償裁決での「主張・立証責任」
第6章 残された課題およびその解決試案
1 「大深度地下の定義」は、土木建築技術の進歩に耐えられるか
(1) 地下使用の技術レベルの発達と土地の立体利用の高度化
(2) 軽視されたボーリング調査の困難性
2 使用認可処分の手続きにおける残された課題
(1) 事業の公共性・公益性に対する疑念をただす場は設置されたか
(2) 不安・不信を抱いている住民の納得を得るためには、どうするか
(3) 地下使用は浅深度地下から大深度地下へ順次進む
3 損失補償論における残された課題
(1) 大深度地下使用の立体潰地に生ずる損失は、本当に補償の対象にならないのか
(2) 事業損失補償も無視できない
4 以上の多くの問題点や課題を踏まえて大深度法を活かすには
(1) 大深度地下への移行地点は公共用地の地下に限る
(2) 用対連方式を流用してみる【資料1】臨時大深度地下利用調査会答申(平成10年5月27日)
【資料2】大深度地下の公共的使用に関する特別措置法(平成12年5月26日法律第87号・最終改正:平成25年6月14日法律第44号)
【資料3】大深度地下の公共的使用に関する特別措置法施行令(平成12年12月6日政令第500号・最終改正:平成17年3月24日政令第60号)
【資料4】大深度地下の公共的使用に関する特別措置法施行規則(平成12年12月28日総理府令第157号・最終改正:平成24年1月30日国土交通省令第2号)
【資料5】大深度地下の公共的使用に関する基本方針(平成13年4月3日閣議決定)